YORU MO-DE SUPPORTER'S CLUB ヨルモウデサポーターズクラブ

利用規約

【適用範囲】

第1条
本規約は、縁日参りプロジェクト実行委員会(以下「実行委員会」といいます)が運営する「YORU MO-DEサポーターズクラブ」、英文では「YORU MO-DE SUPPORTERSCLUB」(以下「本会」といいます)に関して、第4条に定める会員(以下「会員」といいます)による利用の一切に適用されるものとします。

【実行委員会からの通知】

第2条
  • 1. 実行委員会は、会員に対し必要な通知事項(本規約を含む)を、随時、実行委員会の公式サイト(以下、単に「公式サイト」といいます)上で公表します。
  • 2. 前項の通知事項は、実行委員会が当該事項を公式サイト上に掲示した時点より、効力を生じるものとします。

【本規約及び本会のサービスの内容及び変更】

第3条
  • 1. 実行委員会は、本規約及び本会のサービス(会員特典・会員専用サイトの各種サービスを指し、以下、それらを総称して「本サービス」といいます)の内容を、会員の了承を得ることなく、随時変更することが出来、会員は予めこれを承諾するものとします。
  • 2. 本規約及び本サービスの内容の変更等に関する実行委員会から会員に対する告知は、実行委員会が別途定める場合を除き、公式サイトでの公表をもって行い、公式サイト上に掲示された時点から、変更後の内容がその効力を生じるものとします。

【会員】

第4条
  • 1. 本規約における「会員」とは、第6条所定の本会への入会申込を行い、実行委員会が第7条により入会を承諾した個人・法人をいいます。
  • 2. 会員は、実行委員会が定める本サービスを利用出来るものとします。

【入会資格】

第5条
  • 1. 入会申込者が次の事項のいずれかに該当する場合、本会に入会することが出来ません。
  • (1) 入会申込時の記載事項に虚偽、誤記、記入漏れ等がある場合
  • (2) 入会申込者が実在しない場合
  • (3) 入会申込者の承諾なくして他人が申込んだ場合
  • (4) 入会申込者による入会申込の目的が、いわゆるダフ屋行為(入場券等の不当な売買行為)またはショバ屋行為(座席等の不当な占拠行為)である、若しくは入会申込者がいわゆるダフ屋行為またはショバ屋行為の常習者であると実行委員会が認める場合
  • (5) 入会申込者がいわゆる暴力団構成員やその関係者等反社会的勢力、不当なクレームやイベント実施場所内外で迷惑行為を繰り返す者であると実行委員会が認める場合
  • (6) 過去に入会及び退会を繰り返しており、それらが不適切なものであると実行委員会が判断した場合
  • (7) 本会の年会費等の決済方法として、入会申込者が指定した決済手段が無効である場合
  • (8) 入会申込をした時点で実行委員会との間での何らかの支払いを怠っている場合または過去に支払いを怠ったことがある場合
  • (9) 入会申込時において、満18歳未満の未成年者がその保護者の同意を得ずに入会申込した場合
  • (10) 入会申込者の住所地(実行委員会から送付物の送付先)が日本国外である場合
  • (11) 本規約または利用規約等に違反した場合
  • (12) その他、会員として不適当であると実行委員会が認める場合

【入会申込】

第6条
  • 1. 本会への入会申込は、本規約の内容に合意頂ける方のみが、別途定める方法で行うものとします。なお、本規約で「入会申込者」とは、本会への入会を希望し、本条所定の入会申込を行った方で、会社の承諾を受ける前の方をいいます。
  • 2. 会員は、入会申込の時点で、本規約の内容に合意しているものとみなされます。
  • 3. 環境依存文字を使用したお名前の登録は一切出来ません。環境依存文字を使用している場合は、入会申込者の承諾なしで会社が変更出来るものとします。

【入会の承諾及び会員資格の取消】

第7条
  • 1. 実行委員会は、前条の入会申込者が第5条の事項のいずれにも該当しない場合に、その申込を承諾します。
  • 2. 実行委員会からの承諾の意思表示は、第11条の会員IDの発行または特典の提供をもって行い、入会申込者がこれらのいずれかを受領したときから会員資格を得て本サービスを利用することが出来るものとします。
  • 3. 前項の承諾後に会員が第5条の事項のいずれかに該当していることが判明した場合、実行委員会は、会員へ事前に通知することにより、その会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことが出来るものとします。
  • 4. 前項に定めるほか、会員において、特典の不正取得、特典の不正利用、虚偽の通知、第10条・第24条・第25条各号に定める禁止行為、または、その他実行委員会との信頼関係を著しく損なう行為等を行った場合には、実行委員会は当該会員の会員資格を取り消すことが出来るものとします。

【有効期間】

第8条
会員資格の有効期間は、2021年度に関して入会を認められた時点のから2021年12月31日迄とします。(以降更新予定2021年度内に案内)

【会員番号】

第9条
  • 1. 実行委員会が第7条第1項の承諾をする場合、会員IDを発行し、これを会員に貸与します。
  • 2. 会員IDは、会員ご本人に限り利用可能とし、会員による本サービスの利用に際して必ずご提示頂きます。当該ご提示がない場合、本サービスを受けることが出来ないこととします。
  • 3. 保有ポイントを他人が利用した場合も責任は負いません。

【譲渡等の禁止】

第10条
会員は、会員ID及び本規約に基づく会員としての地位を、いかなる第三者(以下「第三者」といいます)に対しても貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為は出来ません。

【会員個人情報の変更】

第11条
  • 1. 会員は、住所、電話番号、電子メールアドレス、支払方法等入会申込時の記載事項に変更があった場合、速やかに実行委員会所定の方法により第35条記載の「縁日参りプロジェクト実行委員会事務局」宛に届け出る、もしくは、会員専用サイトからご自身にて変更することとします。
  • 2. 会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、会社から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続きに細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより発生する送付物の再発行送料金等をすべて負担するものとします。
  • 3. 婚姻等により姓の変更等のお届けがある場合、なりすまし防止の為、会員ご本人であることの確認をさせて頂きます。
  • 4. 入会申込時の記載事項及び本条第1項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、実行委員会は一切の責任を負いません。
  • 5. 2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、実行委員会では、その原因が解消されるまで送付物の発送を停止し、サービス提供の義務を負わないこととします。
  • 6. 環境依存文字で既に登録されている会員名は、会員の承諾なしで会社が変更出来るものとします。

【会員の特典】

第12条
  • 1. 実行委員会は会員に対し会員の資格及び種類に応じ、別途定める会員特典を付与するものとします。実行委員会は、会員特典の内容事項を随時かつ任意に見直すことが出来るものとします。
  • 2. 別途定める会員特典として、会員の資格及び種類に応じ、ヨルモウデ来場特典を付与するものとします。但し、受け渡しはヨルモウデ実施場所の受け渡しのみとし、それ以外の交換対応はいたしません。
  • 3. 来場特典は数量が限定されているものがあるため、交換を希望されても応じかねることがあります。その場合、実行委員会は何ら責任を負うものではありません。
  • 4. 電子メール、送付物等が会員の事情または会員が契約する携帯電話会社の事情により会員に到達しない場合でも、実行委員会は特典に関する受付期間延長等の対応をいたしません。
  • 5. 別途定める特典の付与について、会員ごとに特典の変更の対応は行わないものとします。

【ポイントの付与】

第13条
  • 1. 実行委員会は、会員に対し、実行委員会が指定したサービスの利用や商品の購入時等に、当該会員の資格及び種類に応じ、実行委員会所定のポイント(特典と交換可能なポイントのことをいいます)を付与するものとします。実行委員会はポイント取得の基準、対象となるサービス・商品等、付与するポイント数、その他、ポイントに関する事項を随時かつ任意に見直すことが出来るものとします。
  • 2. ポイントは、実行委員会所定のポイント口座に記録されることにより付与されます。会員がポイント付与の対象となるサービスの利用を行った場合であっても、実行委員会所定の手続きに従い、当該ポイントがポイント口座に記録された後でなければ会員は当該ポイントを利用することが出来ないものとします。なお、実行委員会は、当該ポイントの記録の時期を会員に保証するものではありません。
  • 3. 来場にて付与するポイントは、ヨルモウデ実施場所のみで付与するものとします。それ以外での付与の対応はいたしません。

【ポイントの譲渡等】

第14条
会員はポイントを、会員を含む第三者との間で共有、合算、貸与、交換及び譲渡することは出来ません。同一会員が複数の会員資格を有している場合、当該会員は複数の会員資格に基づき複数のポイント口座に記録されているポイントを統合、移転または交換することは出来ず、また、複数のポイント口座に記録されているポイントを合算して特典への交換に供することは出来ません。

【ポイントの特典への交換】

第15条
  • 1. 会員は、付与されたポイントを、実行委員会所定の手続きに従い申込みを行うことにより、実行委員会所定の特典に交換することが出来るものとします。
  • 2. ポイントにより交換可能な特典、交換比率(交換商品、会員資格、会員の種類により異なることがあります)、交換をお申込み頂く期間、その他特典に関する条件等については実行委員会が定めるところに従うものとし、実行委員会は、事前の通知なくいつでも当該条件等を任意に変更出来るものとします。
  • 3. ポイントの交換対象となっている特典には、数量が限定されているものがあり、交換をお申込み頂いても交換に応じかねることがあります。その場合、会社は何ら責任を負うものではありません。
  • 4. ポイントの特典交換の申込みは、当該ポイントを保有している会員本人からの申込みに限定されるものとし、それ以外の方からのお申込みは出来ません。
  • 5. ポイントの特典交換のお申込み時には、実行委員会所定の本人確認を行います。本人である旨の確認が出来ない場合は、申込みをお断りします。
  • 6. 会員がポイントとの交換で取得した特典については、いかなる形でも第三者へ譲渡したり、売却したり、金品と交換したりすることを禁止します。
  • 7. 有効期間の設定のある特典については、必ず有効期間内にご利用下さい。有効期間経過後はご利用頂けません。
  • 8. 特典の交換場所については、ヨルモウデ開催日のヨルモウデ実施場所での受け渡しのみとし、それ以外の交換の対応はいたしません。

【ポイントヨルモウデe-shopでの利用】

第16条
  • 1. 会員は、付与されたポイントを、「ヨルモウデe-shop」にて、実行委員会規定のポイント交換額にて利用することが出来るものとします。
  • 2. 実行委員会は、実行委員会規定のポイント交換額を、事前の告知無く、いつでも任意に変更出来るものとします。

【ポイント付与・利用の一時停止】

第17条
コンピュータの障害等でポイント付与や利用が一時的に出来なくなる場合でも、実行委員会はいかなる責任も負いません。

【ポイントの払い戻し】

第18条
交換された特典については、その理由の如何を問わず(試合延期・中止を含む)、ポイントの払い戻し、換金、返還、返品、試合日程の変更、他の特典への変更を行いません。また、実行委員会は会員がポイントを交換しなかったこと及び交換された特典を利用しなかったことに関し、その理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。

【ポイントの換金】

第19条
実行委員会は、ポイントの換金は一切いたしません。

【ポイントの失効】

第20条
  • 1. ポイントは、当該ポイントの取得年の翌年末まで有効であり、かかる有効期間経過後、当該ポイントは失効するものとします。
  • 2. 保有している全ポイントは、有効期限内であっても会員資格終了と同時に失効いたします。
  • 3. 一度失効したポイントは、サポーターズクラブに再入会した場合でも、復活の対応はいたしません。

【特典の紛失・盗難等】

第21条
実行委員会は、会員が取得したすべての特典について、紛失・盗難その他理由の如何を問わず再提供の義務を負いません。

【会員資格の終了】

第22条
  • 1. 会員の会員資格は、以下の事由のいずれかに該当する場合、終了するものとします
  • (1) 実行委員会所定の手続きを行い、本会を退会した場合
  • (2) 第7条第3項または第7条第4項に従い、実行委員会が会員の会員資格を取り消した場合
  • (3) 会員が死亡した場合
  • (4) 会員が本条第1項に従いその会員資格を終了した場合、同時に、当該会員が保有するポイントは有効期限内であっても、すべて失効し、当該会員はその他の会員としての諸権利を失うものとします。
  • (5) 本条第1項(2)号の事由がある場合には、会員資格の取消に加えて、ポイントの全部を没収、未使用のすべての特典の利用停止、返還請求その他の措置を講ずることがあります。また、本条第1項(2)号の事由に基づき会員資格の取消を受けた場合には、本会への以後の参加を認めない場合もあります。
  • (6) 会員資格及びこれに基づいて会員に付与されるあらゆる特典は、会員の一身専属のものとし、相続されないものとします
  • (7) 実行委員会は、3年間住所不明かつ特典の利用がない会員に対し、翌年の自動継続を停止し、自動退会とします。

【自己責任の原則】

第23条
  • 1. 会員は、本サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、実行委員会に対して何等の迷惑または損害を与えないものとします。
  • 2. 本サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、または会員と第三者の間で紛争が生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、実行委員会は一切の責任を負いません。
  • 3. 会員は他者の行為に対する要望、疑問若しくはクレームがある場合は当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
  • 4. 実行委員会は、本会及び本サービスの利用により発生した会員の損害一切に対し、実行委員会に故意または重過失がある場合を除き、損害賠償義務を負わないものとします。
  • 5. 実行委員会以外の第三者が会員に対して提供するサービス等の利用に関連して会員が損害を受けた場合、実行委員会はいかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。

【営業活動の禁止】

第24条
会員は、本会及び本サービスを利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為を行ってはならないこととします。

【その他の禁止事項】

第25条
  • 1. 会員は、次の行為を行わないものとします。
  • (1) 実行委員会または第三者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、またはそのおそれがある行為
  • (2) 第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれがある行為
  • (3) 第三者になりすまして本会に入会する行為
  • (4) 他の会員になりすましてサービスを利用する行為
  • (5) 会員ID、パスワード、入会記念品、入場券、招待券、当選はがき、入場券の当選予約番号、会報等の郵便物、プレゼント商品等を第三者に譲渡する行為
  • (6) 実行委員会または第三者を誹謗中傷する行為
  • (7) 実行委員会または第三者に不利益を与える行為、またはそのおそれがある行為
  • (8) 本会の運営を妨げる行為
  • (9) 前各号の他、本規約、法令または公序良俗に違反する行為、若しくはそのおそれがある行為
  • (10) 前各号の行為を第三者に行わせる行為
  • (11) 営利を目的としたチケットの転売行為

【パスワード発行の特典等】

第26条
  • 1. 会員が、会員専用サイトを利用するには、会員ID及びパスワードが必要となります。
  • 2. 会員は、入会時に、自身で設定した前項の初期パスワードを入会申込書に記載、もしくはWEB入会時に入力して、申込みを行うものとします。
  • 3. 会員は、会員専用サイトを利用して、本条第2項の初期のパスワードを変更することが出来ます。
  • 4. 会員ID及びパスワードは、当該設定・発行を受けた会員のみが使用出来るものとし、その使用及び管理に関し、会員が一切の責任を持つものとします。
  • 5. 実行委員会は、会員ID及びパスワードが第三者に使用されたことにより当該会員ID及びパスワードの設定・発行を受けた会員及び第三者が被る損害に関し、当該会員の故意過失の有無にかかわらず、責任を負わないものとします。
  • 6. 実行委員会は、本条第5項の不正使用によりなされた本会及びサービスの利用が、当該会員によりなされたものとし、その限りにおいて当該会員はすべての責任を持つものとします。
  • 7. 会員は、会員ID及びパスワードが第三者により使用されていることが判明した場合、直ちに、第35条記載の「縁日参りプロジェクト実行委員会事務局」宛に連絡するものとし、実行委員会からの指示がある場合にはそれに従うものとします。

【会員ID及びパスワード使用の停止等】

第27条
  • 1. 実行委員会は、次の事項のいずれかに該当する場合、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に対して設定・発行した会員ID及びパスワードの使用を停止する場合があります。
  • (1) 電話、FAX、電子メール、郵便等の手段により会員と連絡を取ることが出来ない場合
  • (2) 第三者により会員IDまたはパスワードが不正に使用されている場合、またはそのおそれがあると実行委員会が認める場合
  • (3) 第7条第3項または第7条第4項に定める会員資格の取消事由に該当するおそれがあると実行委員会が認める場合
  • (4) その他実行委員会が、緊急性が高いと認める場合
  • 2. 実行委員会が前項の措置を取ることにより当該会員がサービスを利用することが出来ず、それにより会員に損害が発生した場合でも、実行委員会は一切の責任を負わないものとします。

【本会の終了】

第28条
  • 1. 実行委員会は、6ヶ月前までに会員に対して告知することにより、実行委員会の裁量で本会を終了し、会員に対するサービスの提供を中止することが出来、会員に対し、入会金及び年会費等のの返還の責任を負わないものとします。
  • 2. 本条第1項の場合、本会及びサービスの利用により会員または第三者が被った損害等に関し、会社は一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。

【会員情報の取扱い】

第29条
実行委員会は、会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレス、年会費の決済に必要な情報、本サービスの利用履歴等会員に関する情報(以下、これらを総称して「会員情報」といいます)を取得・保有するものとし、会員情報の保護に必要かつ適切な措置を講じることとします。

【会員情報の利用目的】

第30条
  • . 会員情報の利用目的は次の各号のとおりとします。
  • (1) 本会の会員向け記念品等の商品発送等本サービスの提供
  • (2) 本会及び本サービスに関するお客様サポート
  • (3) 実行委員会の商品、サービス等本会に関するお知らせを会員宛に電子メール、郵便等により送付すること

【個人情報の第三者提供】

第31条
実行委員会は、法令に基づく場合その他「個人情報保護に関する法律」に定める場合を除き、実行委員会が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(実行委員会が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く)に対して提供しないものとします。

【会員の肖像等の使用】

第32条
実行委員会は、実行委員会が会員に対してイベント型の特典を提供する際、当該特典に参加する会員の氏名・肖像・声等を記録・録画・録音し、広報宣伝を目的として、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌・インターネット等で放送、掲載、配信等を行うことがあります。会員はこれらの利用について承諾するとともに、承諾しない場合、特典への参加をお断りさせて頂く場合があります。

【準拠法】

第33条
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

【専属的合意管轄裁判所】

第34条
実行委員会と会員との間において、本規約または本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、実行委員会の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

【問い合わせ先】

第35条
本会、本規約についてのお問合わせは、次の宛先までお願いします。
お問い合わせ
縁日参りプロジェクト実行委員会事務局
時間:10:00〜17:00
電話:050-3623-4146
住所:〒442-8540
豊川市豊川町辺通4番地の4
豊川商工会議所内■公式サイト
第36条
本規約に基づく通知事項は、下記実行委員会公式サイトに記載します。
URL:http://inari-toyokawa.com/